• 2017.10.13
  • 【情報提供】契約期間に定めのある「有期労働契約」で雇用している企業の方へ ~はじまります、「無期転換ルール」~

 厚生労働省山口労働局から、5年を超える有期契約社員の方に対する
 「無期転換ルール」の導入に向けた案内がありました。

1.無期転換ルールとは
  有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、
  期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

2.無期転換申込権の発生時期
  平成30年4月以降

3.企業の皆様の対応
  中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、
  社内規定を整備するなどの対応が必要です。

4.問い合わせ先
  山口労働局 083-995-0390


詳細は、別添のチラシ、ホームページをご覧ください。
HP https://muki.mhlw.go.jp/



データベース管理者
下関市産業振興部
産業立地・就業支援課
Tel:083-231-1357
Fax:083-235-0910

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