下関市ものづくり企業データベース利用規約

(名称)
第1条 このウェブコンテンツは、下関市ものづくり企業データベース(以下「データベース」という)と称する。
(目的)
第2条 この規約は、データベースの利用、登録及び管理をする上で必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第3条 データベースのシステム管理者(以下「管理者」という。)は、下関市とする。
(登録できる者)
第4条 データベースに登録できる者は、製造業に属する市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は事業を営む個人とする。
(提供するサービス)
第5条 データベースで提供するサービスは、定型フォームによる登録した企業等の情報及び管理者の関係情報の掲載とする。
(掲載できない情報)
第6条 次に掲げる情報は、前条の規定にかかわらず掲載できない。
  1. (1) 政治性または宗教性のある情報
  2. (2) 社会問題についての主義又は主張を含む情報
  3. (3) 誇大又は虚偽のおそれのある情報
  4. (4) 公序良俗に反するおそれのある情報
  5. (5) 第三者をひぼう、中傷又は排斥する情報
  6. (6) 第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害するおそれのある情報
  7. (7) 法令等に反するおそれのある情報
  8. (8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が不適切であると認める情報
(登録の申込及び承認)
第7条 データベースに登録しようとする者は、管理者に対し、所定の様式により申込をしなければならない。
2 管理者は、前項の申込を受け、内容を確認し適切であると認める場合は、データベースへの登録を承認し、申込者に対しID及びパスワード(以下、「ID等」という。)を発行するものとする。
3 管理者は、前項の確認の結果、申込者が以下のいずれかに該当すると判断したときは、登録を承認しないことができる。
  1. (1) 申込者が第3条に定める資格を有しないとき
  2. (2) 申込者が法令等に違反しているとき
  3. (3) データベースの遂行上または技術上支障がある、または支障が生じるおそれがあるとき
  4. (4) その他管理者が不適当と判断したとき
4 前項各号の規定により登録を承認しない場合、管理者はその理由を説明する義務を負わないものとする。
(登録及び掲載情報の変更)
第8条 登録の承認を受けた者(以下「登録者」という。)は、掲載した情報を変更しようとするときは、登録者はID等を利用し、これを編集することができる。
(登録料)
第9条 データベースの登録料は、無料とする。
(登録者の義務)
第10条 登録者は、次に掲げる義務を負う。
  1. (1) 登録者がデータベースに掲載した情報に対し、一切の責任を負うこと。
  2. (2) 掲載する写真や文章は著作権法等の関係法令を遵守し、個人情報の保護に配慮すること。
(登録の抹消等)
第11条 管理者は、次に掲げる場合には、登録者の登録を抹消し、又は掲載されている情報を変更し、若しくは抹消することができる。
  1. (1) 登録者から文書等により登録抹消の申し出があったとき。
  2. (2) 第4条に規定する登録できる者の要件を欠いたとき。
  3. (3) データベースに掲載されている情報が第6条の規定に抵触すると管理者が判断したとき。
  4. (4) 前各号に掲げるときのほか、管理者が登録者の登録を抹消し、又は掲載されている情報を変更し、若しくは抹消する必要があると認めるとき。
2 管理者は、前項の規定により登録者の登録を抹消し、又は掲載されている情報を変更し、若しくは抹消したときは、市はその理由を説明する義務を負わないものとする。
(データベースの運営)
第12条 管理者は、運営および保守管理、改善、改良など必要があるときは、登録者に事前に通知することなく、データベースの内容及び名称を変更することができる。
(データベースの停止)
第13条 管理者は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、登録者に事前に通知することなく、本サービスを停止することができる。
  1. (1) データベースの保守を定期的にまたは緊急に行う場合
  2. (2) 火災、停電等によりデータベースの提供ができなくなった場合
  3. (3) その他、運用上または技術上管理者がデータベースの停止が必要と判断した場合
(損害賠償)
第14条 登録者は、その責めに帰すべき理由により、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第15条 データベースの利用、登録及び管理における免責事項は、次に掲げるとおりとする。
  1. (1) 管理者は、登録者にデータベースの利用に起因して損害が発生しても、その責めを負わない。
  2. (2) 管理者は、データベース及び登録者の情報として掲載されているリンク先のサイト等にアクセスしたために、登録者に損害が発生しても、その責めを負わない。
  3. (3) 管理者は、登録者の掲載情報その他リンク先のサイト等が保有する内容について、一切の責任を負わない。
  4. (4) 管理者は、天災、ネットワーク障害その他市の過失によらない事由により登録者等に損害が発生しても、その責めを負わない。
  5. (5) 管理者は、第6条第4項の規定により申込者に対し損害が発生しても、その責めを負わない。
  6. (6) 管理者は、第11条から第12条までの規定により登録者に損害が発生しても、その責めを負わない。
(ID等の管理責任)
第16条 登録者は、ID等を用いてデータベースを利用する権利を、管理者が承諾する場合を除き、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾してはならないとともに、ID等の使用及び管理について一切の責任を負わなければならない。
2 管理者は、登録者のID等が他者に使用されたことによって登録者等及び第三者が被る損害について、当該登録者の故意過失の有無にかかわらずその責めを負わない。
3 登録者は、自己の設定したパスワードを紛失した場合、速やかに管理者に申し出、その指示に従うものとする。
(個人情報の取扱い)
第17条 個人情報の取扱いは、下関市個人情報保護条例(平成17年12月26日条例第459号)の規定に基づき行う。
(著作権)
第18条 管理者がデータベースに掲載された内容非営利目的のために公開、配布その他の非独占的使用をする権利に対し、登録者はこれを承諾したものとみなす。
(規約の変更)
第19条 管理者は、登録者の了承を得ることなく、この規約を変更することができる。この場合には、データベースの利用条件は、変更後の規約に従うものとする。
2 変更後の規約については、管理者が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より、効力を生じるものとする。
3 前項の場合において、登録者等が利用を継続する際は変更後の規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用するものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第20条 データベースの利用に起因して、管理者との間に訴訟の必要が生じた場合は、山口地方裁判所下関支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附 則

(施行期日)
1 この要綱は、平成28年3月28日から施行する。

免責事項

「下関市ものづくり企業データベース」に掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、下関市(以下「管理者」という。)は利用者が当データベースの情報を用いて行う一切の行為及び生じた不慮の事項について、一切の責任を負うものではありません。
当データベースに掲載している情報は、利用者の責任において参照いただきますようお願いいたします。

管理者は、利用者が「下関市ものづくり企業データベース」にアクセス等に起因して被った損害、損失に対して、いかなる場合でも一切の責任を負いません。

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利用者の責めに帰すべき理由により、管理者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなりません。