• 2018.06.28
  • 生産性向上特別措置法に基づく下関市内中小企業の設備投資に対する支援について

 平成30年6月6日から「生産性向上特別措置法」が施行されました。
市から「先端設備等導入計画」の認定を受け、生産性を高めるための設備を取得した場合は、
以下の税制や金融など支援措置を受けることができます。

 【支援措置】
   ①取得設備の固定資産税の課税標準をゼロに軽減
   ②ものづくり補助金等における優先採択(審査時の加点等)
   ③計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

 【対象者】
   中小企業者
    ※支援措置①は、対象者のうち
     資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等



制度概要は、別添のチラシをご覧ください。


「先端設備等導入計画」の申請については、
下関市ホームページ(以下URLをクリック)をご覧ください。
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1528942420809/index.html




データベース管理者
下関市産業振興部
産業立地・就業支援課
Tel:083-231-1357
Fax:083-235-0910

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